第一章 総則
第1条 |
本地方部会は、社団法人日本耳鼻咽喉科学会宮城県地方部会と称する。 2.本会は東北大学医学部耳鼻咽喉科教室に事務所を置く。 |
第二章 構成
第2条 | 本会は宮城県内に在住する社団法人日本耳鼻咽喉科学会会員(正会員)を以って組織とする。前項以外のもので本会主催の学術講演会に参加希望するものは関連会員として認める。 |
第三章 目的及び事業
第3条 |
本会は、社団法人日本耳鼻咽喉科学会の目的を達成するための事業を行うとともに、会員相互の親睦を計ることを目的とする。 2.本会主催の学術講演会を開催する。 |
第四章 会員
第4条 | 本会会員となるには、必ず部会長に届け出、所定の会費及び分担金を納めねばならない。 |
第5条 | 会員が住所、氏名を変更した時は、速やかに本会に届け出なければならない。 |
第6条 | 会員は本会の行う研究会及び講演会に参加することができる。 |
第7条 |
会員は、次の理由によって、その資格を喪失する。 (1)退会。 (2)死亡。 (3)除名。 (4)本会の解散。 |
第8条 | 会員が本会を退会しようとする時は、理由を付して退会届を提出し、部会長の承認を得なければならない。 |
第9条 |
会員が次の各号の一つに該当する時は、総会の議決を経て部会長が勧告又は除名することができる。 1.会員としての業務を怠ったとき。 2.本会の名誉を傷つけたとき。 |
第五章 役員、顧問及び職員
第10条 |
本会に、次の役員を置く。 部会長:1名 副会長:若干名 運営委員:若干名 監事:2名 2.本会に顧問を置くことができる。 |
第11条 | 役員は、本会総会において選出する。顧問は役員の推薦に依って委嘱する。 |
第12条 | 部会長は本会を代表し、会務を総理する。 |
第13条 | 副会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある時には、部会長の職務を行う。 |
第14条 |
部会長、副会長の任期は4年とし、他の役員の任期は2年とする。 2.任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、その職務を行わねばならない。 |
第15条 |
役員に欠員を生じたときは、速に補充せねばならない。 2.補欠によって就任した役員の任期は、前任者の在任期間とする。 |
第16条 | 監事は本会の業務及び経理を監査する。 |
第17条 |
本会の事務を処理するため、書記その他の職員を置くことができる。 2.職員の任免は部会長が行う。 3.職員は有給とする。 |
第六章 総会
第18条 | 会議は総会、役員会及びその他部会長が必要に応じて会を開催する。 |
第19条 | 定時総会は毎年1回、臨時総会は必要ある場合、役員会の議を経て部会長が招集する。 |
第20条 |
次の事項は通常総会に提出して、その議決を経なければならない。 1.事業計画及び収支予算 2.事業報告及び収支決算 3.その他役員会において必要と認めた事項 |
第21条 |
総会の議決は、出席者の多数決による。可否同数の場合は議長がこれを裁決する。 1.規則の変更は、出席者の三分の二以上の同意を要する。 |
第22条 | 総会の議事要項及び議決した事項は会員に通知する。 |
第23条 |
次の事項は、総会の議決を経なければならない。 1.収支の予算及び決算 2.その他、本会の運営に関する事項 |
第24条 |
役員会は、役員を以て組織し、部会長が招集しその議長となる。 1.顧問は役員会及び総会に出席し、意見を述べる事ができる。 |
第25条 |
次の事項は、役員会の議決を経なければならない。 1.総会の招集及び提案すべき事項 2.その他重要な事項 |
第七章 会計
第26条 | 本会の経費は、会費、負担金及び寄付金、その他の収入を以て充てる。 |
第27条 | 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。 |
細則 |
1.本会の会費は、平成30年度総会にて下記の如く改訂することを議決した。 正会員年額 ○開業医、勤務医(部科長、副部科長)、教授、准教授、講師(医局)・・・・・・4万円 ○常勤の勤務医、助教(医局)・・・・・・3万円 ○非常勤、医員、研修医・・・・・・・・・・・2万円 ○70歳以上の医師・・・・・・・・・・・・・・・2万円 関連会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料 2.80歳以上の会員については、会費を免除することを平成8年度総会にて議決した。 |
内規 |
1.表彰規定 本会に対し多大な功績があった者は、役員会の議決を経て部会長が総会で表彰することができる。 |